2023年からふるさと納税が改悪!返礼品の地場産品、返礼割合などの変更点
2023年からふるさと納税が、総務省により改悪されました。返礼品の地場産品、返礼割合などがより厳格になりました。地方自治体や返礼品事業者が知っておきたい、ふるさと納税の変更点をご紹介します。
募集費用は5割以下
寄附金のうち、少なくとも半分以上は寄附先の地方団体のために使われるべきということから、募集費用は5割以下となりました。また、
「「募集に要する費用」にはどのような費用が含まれるか。 」
ふるさと納税の募集だけでなく、ふるさと納税の募集を行ったことや寄附金を受領したことにより発生したと考えられる費用は、全て該当するものであること。
- 寄附金に係る受領証の発行事務に要する費用
- ワンストップ特例に係る申請書の受付事務に要する費用
- ふるさと納税に関する業務に係る職員の人件費(ふるさと納税以外の業務も兼任している職員に係るものを含む。)
- ふるさと納税に係る寄附の募集や返礼品等に係る情報を掲載するポータルサイトの運営事業者に対して支払う費用
- ふるさと納税に関する様々な事務を委託するために事業者に対して支払う費用など
返礼調達コストが3割以下
返礼調達コストが3割以下となりました。また、
「返礼割合は、一定期間における通算で受入額に対する調達経費を3割以下にすれば良いのか。例えば、一定期間における返礼割合を4割、別の一定期間における返礼割合を2割とすることによって、年間を通じて3割以下にするといったことが可能か。」
一時期であっても、返礼割合が3割を超える返礼品等を提供することは認められない。あるときは2割、あるときは4割で平均して3割はNGとなります。
調達費用は実際に支払った金額
「返礼割合を計算するに当たっての調達に要する費用とは、当該品物の原価、仕入れ値、定価のいずれで計算すれば良いのか。」
「返礼割合を計算するに当たっての調達に要する費用」は返礼品等の調達のために、「地方団体が現に支出した額」となります。地方消費税に相当する金額がある場合には、これらの金額を含めること。
複数の調達費用は内容に応じて按分
「複数の返礼品等を一括して調達する場合、調達費用の算出方法如何。 」
また、複数の返礼品等を一括して調達する場合には、当該返礼品等の調達に要した費用の額の合計額を、個別の返礼品等ごとにその数量又は内容に応じて按分すること。
地場の基準(生産編)
「「当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの」(告示第5条第2号)とは、どのようなものを指すのか。」
当該原材料が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該原材料を用いて作られる加工品等の重量や付加価値のうち半分を一定程度以上上回る割合が当該原材料によるものであること等により判断し、ふるさと納税の募集に際し、その旨をポータルサイト上等に明記すること。
認められると考えられる例
- 区域内で生産された牛乳や果物を100%使用して、区域外で製造されたジェラート
- 区域内で生産された酒米を100%使用して、区域外において醸造した地酒
- 区域内の事業者が100%自社で栽培したリンゴを使用して、区域外の工場で加工したリンゴジュース
- 原材料の柑橘のうち9割以上に区域内で生産された柑橘を使用したジュース
認められないと考えられる例
- 製造に用いる牛乳のうち区域内で生産された牛乳を約1割使用した、区域外製造のアイスクリーム
- 区域内で生産された醤油・ポン酢を使用した、区域外で加工されたもつ鍋・水炊き
- スチール缶の原材料となる鉄を区域内で製造し、そのスチール缶を使用したビール
「半分を一定程度以上上回る割合」とか言いながら、総務省のさじ加減で許可・不許可が決まるのはおかしいよな。元来50%以上上回る割合でいいんじゃないのか?
地場の基準(製造・加工編)
「当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの」(告示第5条第3号)とは、どのようなものを指すのか」
当該工程が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該工程を経て完成した当該返礼品等の重量や付加価値のうち、半分を一定程度以上上回る割合が当該工程によるものであること等により判断し、ふるさと納税の募集に際し、その旨や区域内で行われた工程の詳細をポータルサイト上等に明記すること。
また、製造、加工その他の工程によって相応の付加価値が生じていると判断するためには、関税法施行規則(昭和41年大蔵省令第55号)において、実質的な変更を加える加工又は製造に該当しない例として以下のとおり列挙していること等を踏まえること。
(参考)実質的な変更を加える加工または製造に該当しない例
- 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作
- 単なる切断
- 選別
- 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
- 改装
- 仕分け
- 製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること
- 単なる混合
- 単なる部分品の組立て及びセットにすること
認められると考えられる例
- 区域内の事業者が区域外で生産された原材料を使用し、区域内で加工・品質保守を一元管理し、当該事業者の自社製品として販売しているもの
- 区域外で生産された豚肉を、区域内で切断・調理・袋詰めしている豚肉加工品
- 区域外で生産された原材料を用いて、区域内の醸造所において醸造した酒
- 区域外で生産されたグラス等に、商品価値の主要な部分である伝統的な螺
- 鈿(らでん)細工や漆芸を区域内において区域内事業者が施した工芸品
認められないと考えられる例
- 海外で生産し、区域内事業者が検品を行っているラジオ
- 区域外で生産されているが区域内の茶商が監修しているペットボトルのお茶
- 区域内事業者がパッケージしている区域外で生産されたフルーツ
- 区域外で生産されたビールに、当該団体オリジナルのシールを貼ったもの
- 区域外から調達したブロック肉を、区域内で単なる切断・パック詰めした精肉
- 区域内での工程が、枝肉の切断である精肉
熟成肉、玄米の精白は自治体の都道府県産ならOK
「告示第5条第3号において、「食肉の熟成」及び「玄米の精白」については、原材料が当該地方団体が属する都道府県内産であるものに限ることとする。」
「ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精白である場合には、当該地方団体が属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするものに限る」(告示第5条第3号)とあるが、認められない例にはどのようなものがあるのか。」
例えば、輸入した海外産の牛肉を区域内で熟成させたものや、県外で収穫した玄米を区域内で精白したものを提供することは認められない。
「告示第5条第3号ただし書について、食肉の原材料となる家畜が「生産」された区域とは、どこを指すのか。」
食肉の原材料となる家畜が「生産」された区域とは、原材料となる家畜の飼養が行われた区域のことを指し、家畜市場やと畜場等が所在し飼養が行われていない区域は該当しない。
「無洗米加工は、告示第5条第3号ただし書の「玄米の精白」に含まれるか。」
無洗米加工は糠の除去を行うものであり、告示第5条第3号ただし書の「玄米の精白」に含まれるものである。
企画だけでは地場にならない
「A団体において、製品に係る企画立案まで行い、B団体で当該製品を製造・組立等する場合、告示第5条第3号に該当するものとして、当該製品をA団体の返礼品として良いか。」
企画立案を行っているという要素のみでは「類するもの」に該当するとは考えられず、当該基準に該当するものではない。
返礼品が複数地域と混在してしまう場合
「返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)」(告示第5条第4号)とは、どのようなものを指すのか。」
当該市区町村から直接流通経路に乗せることが現実的に困難である場合に限って該当するものであって、単に、他の市区町村で製造されたものと同じ配送業者がまとめて配送していることや同じ事業者が別々の市区町村で生産していることといった要素のみで、当該基準に該当するものではない。
認められると考えられる例
- 当該地方団体の区域を含む複数の地方団体の区域を管轄する JA に区域内で生産された米を出荷して、当該 JA が区域外で生産された米とブレンドし「○○米」として出荷されたもの
- 区域内で生産後、複数の地方団体を管轄する JA に出荷しており、流通構造上、近隣の団体で生産された茶葉と混在することが避けられない茶葉
- 区域内で肥育後、近隣の複数団体を管轄すると畜場でと畜するため、流通構造上、近隣の団体で肥育された牛肉と混在することが避けられない牛肉
認められないと考えられる例
- 区域内で生産されたものと区域外で生産されたものを全国の店舗で区別なく取り扱っているアイスクリーム
区域外で製造されたらダメ
「地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なもの」(告示第5条第5号)とはどのようなものを指すのか。」
返礼品等自体が地方団体の広報の目的で生産されたものである必要があり、一般に流通している物品の本体やパッケージに単に団体等のロゴをプリントしたものや、PR リーフレットを同封したものは、当該基準に該当するものではない。
また、かつての産地であったことや、今後○○の町として売り出そうとしていること、当該区域の出身者等ゆかりの者に関連したものであること、市内に事業所が存在していること、事業者と連携協定を結んでいることといった要素のみで、当該基準に該当するものではない。
認められると考えられる例
- 当該地方団体のゆるキャラグッズ
- 当該地方団体をPRするためのオリジナルのポストカード
- 当該地方団体をホームとするスポーツチームの応援グッズ
認められないと考えられる例
- かつて玩具の一大産地であったことから区域内に所在する協同組合に加盟しているが、現在では区域内に工場がなく区域外で製造する玩具
- 区域内で創業した事業者が区域外で生産する即席麺
- 当該区域の出身者であるパティシエが区域外で製造する洋菓子
- 包装紙に当該地方団体名が記載されているだけのもの
- 区域外で製造している電子機器類の待受け画面に、当該地方団体の名称やゆるキャラ等を表示させたもの
- アウトドアブランドと連携協定を結び、当該ブランドと当該地方団体がコラボレーションしたロゴを印字した区域外で製造するアウトドアグッズ
- ゴルフによる町おこしの一環として、区域外で製造されたゴルフ用品に当該地方団体のキャッチコピーを印字したもの
- 市のシンボルマークに使われた色を取り入れた限定カラーのルアー
セット品の地場産は7割以上
「前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること」(告示第5条第6号)とは、どのようなものを指すのか。」
「当該返礼品等に附帯する」と言えるかどうかについては、使用目的等において、一般的に地場産品が主たるもの、地場産品以外のものが附帯するものであることが社会通念上明らかであるかどうかにより判断する。
「当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上である」と言えるかどうかについては、提供されるもの全体の調達に要する費用のうち、7割以上の割合が当該返礼品等に係る調達に要する費用であることにより判断する。
ふるさと納税の募集に際しては、上記の旨をポータルサイト上等に明記すること。また、ポータルサイト等における募集の際には、地場産品が主たるもの、地場産品以外のものが附帯するものであることが明白な募集を行うこと。
認められると考えられる例
- 区域内で製造されたそばと区域外で製造されたそばつゆのセット
- 区域内で生産された野菜の詰合せと区域外で製造されたバーニャカウダソースのセット
- 区域内で製造された曲げわっぱの弁当箱と区域外で製造された弁当箱の収納袋のセット
認められないと考えられる例
- 区域外で生産された商品と当該地方団体のPR冊子をセットにしたもの
- 区域外で製造されたビールと区域内で生産されたタオルをセットにしたもの
- 海外製のタブレット端末に区域内を探索できるアプリをあらかじめダウンロードしたもの
- 区域内で製造したタオルケットと海外製の空気清浄機をセットにしたもの
- 区域内で採取したハチミツと海外製のフライパンをセットにしたもの
商品券なども地場基準が厳格に
「物品又は役務と交換させるために提供するもの」(告示第3条)とは具体的にどのようなものか。」
寄附したタイミングよりも一定期間後において返礼品等(地場産品基準のいずれかに該当するものに限る。)と交換することのできるポイントや施設利用引換券の類いのものを指す。証票に記載されているもののみならず、電子機器その他のものに電磁的方法により入力されたものを含む。
交換される対象については、地場産品基準のいずれかに該当する必要があり、地場産品基準に適合するものと適合しないものとの選別が困難な店舗を当該ポイント等の使用可能店舗として指定することは認められない。
仮に地場産品基準に適合しないものと交換されていることが判明した場合には、指定の取消しの対象となり得ることから、各地方団体においては、対象店舗の選定等を慎重に行うこと。
認められると考えられる例
- 区域内で生産された農作物のみを取り扱う直売所の買物券
認められないと考えられる例
- 地場産品以外の商品も販売している区域内のスーパーマーケットやドラッグストア等において、地場産品以外にも利用可能な地域共通券
- 区域内のゴルフ場でのプレー料金だけでなく、併設されたグッズショップにおいて区域外で製造されたゴルフグッズを購入する際の支払いにも充当可能なゴルフ場利用券
- 区域内のホテルの宿泊代だけでなく、併設された売店において区域外で製造された飲料を購入する際の支払いにも充当可能なホテル利用券
→地場産のもののみを扱うお店しか適用されないので、結構厳しいですよね。アンテナショップでも難しいんじゃないか説があるレベル。JAの産直でも他の商品売ってるので無理じゃない?
旅行券は地場産品になるケースも
「当該地方団体を訪れるための旅行券は、地場産品として認められるか。「その他これに準ずるもの」(告示第5条第7号)に該当するのか。」
区域内を訪れるための航空券等の交通手段のみを単独で提供する場合は、「区域内において提供される役務」及び「その他これに準ずるもの」のいずれにも該当しない。
区域内において提供される役務と、区域内を訪れるための航空券等の交通手段を組み合わせた返礼品等は、当該区域内において提供される役務が、当該返礼品等全体の主要な部分と認められる場合に限り、「その他これに準ずるもの」に該当するものである。
具体的には、寄附者が当該地方団体を訪れて、区域内で宿泊することを条件とする旅行券や旅行クーポンは、これに該当する。
なお、区域内で提供される役務が宿泊以外であっても、上記考え方に基づき、区域内を巡る観光ツアーや、区域内におけるレジャー体験などが当該返礼品等全体の主要な部分と認められる場合には、第7号に該当するものとして差し支えない。
ただし、区域内における役務が食事の提供のみである場合や、区域内の滞在が短時間となる観光ツアー・レジャー体験など一時的な役務の提供にとどまるものは、これに該当しない(これらの役務の提供を受けるための通常の価格が交通手段の通常の価格を上回る場合を除く。)。
→ふるさとに帰省するための旅行券・商品券を組み合わせるのは面白いんじゃないかなとは思ってます。
東京、大阪とか主要駅に限定されそうですが、帰省が多い場所からの旅行パッケージを作って返礼品化してもいいかも?ただし、旅行券のほうが高くなりそうなので、そこをどう調整するかですね。
近隣市区町村との共通返礼品
「「市区町村が近隣の他の市区町村と共同で前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの」(告示第5条第8号イ)とは、どのようなものを指すのか。」
地場産品については、単独の市区町村の区域内のものとして確立されているものもあれば、地域資源が豊富ではない市区町村が区域を越えた一定の圏域において他の市区町村と共同で取り扱うものもあるため、こうした地域における実情を踏まえ、近隣の市区町村同士が共同で共通の返礼品等として取り扱う場合を規定したものである。
したがって、他の市区町村の同意なく、当該他の市区町村の地場産品を返礼品等として取り扱う場合には、該当しない。
「近隣」に該当するかどうかについては、地理的に近隣であって、経済、社会、文化又は住民生活等において密接な関係を有する市区町村を基本とし、これに該当するか否かについて、関係市区町村において、地域の実情を踏まえて適切に判断すること。
認められると考えられる例
- 近隣の複数の地方団体が連携し、共同で開発したオリジナルの特産品を、当該複数の地方団体が共通して取り扱うもの
- 連携中枢都市圏に参加する複数の地方団体が同意の上、それぞれの地場産品を組み合わせて提供するもの
認められないと考えられる例
- 生産している市町村の同意を得ずに提供している、区域外で生産された県の伝統工芸品である革製品
都道府県のと共通返礼品
「都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの」(告示第5条第8号ハ)とは、どのようなものを指すのか。」
地場産品については、単独の市区町村の区域内のものとして確立されているものもあれば、地域資源が豊富ではない市区町村が区域を越えた一定の圏域において他の市区町村と共同で取り扱うものもある。
こうした地域における実情を踏まえ、区域内において生産されていること等の項目には該当しないが、当該地方団体の区域を含む地域資源として、広く一般国民から相当程度認識されている物品である場合には、地場産品として認め得る場合もあると考えられる。
このような場合に該当するかどうかについては、単一市区町村の判断によるのではなく、都道府県が区域内の市区町村の意見を集約した上で、複数の市区町村において共通の地域資源として相当程度認識されている物品を認定することが必要であることとしている。
この場合も、都道府県が中心となって、関係市区町村の合意形成のための調整に努めること。
認められると考えられる例
- 当該都道府県の区域内の地域資源として、商標登録が行われていて、現にその名称が広く知られている等、広く一般国民から当該都道府県の地域資源であると相当程度認識されている物品
認定を受けた物品を「当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの」としているのは、都道府県による認定を受けた物品であれば、認定を受けた区域内の全ての市区町村が同じ返礼品等を扱う必要はないこととしているものであり、都道府県に認定された物品を取り扱う事業者が一部の市区町村にのみ存在しているような場合においても柔軟な対応を可能としているものである。
なお、都道府県が認定する場合又は認定を変更する場合は、その都度速やかに、総務省へ報告いただくこととしている。
寄付の強要が禁止
「告示第2条第1号イを規定する趣旨如何。また、「その他の不当な方法による募集」(告示第2条第1号イ)とは具体的にどのような募集が該当するのか。」
「その他の不当な方法による募集」とは、寄附者の自主的な選択を阻害するような適当でない方法による募集をいうものであり、例えば、寄附を行うよう強要すること等がこれに該当する。
→私は働いて武豊町から出た人が、ふるさと納税を行うことを条件に、返済不要の奨学金を給付するというアイデアを考えていました。
しかし、寄付の強要に該当するため、ふるさと納税を利用した返済不要の奨学金制度はおじゃんになりました。
返済不要の奨学金を自治体が継続するには、ふるさと納税を利用して実質返済負担なしで返済するのは、いいアイデアだと思ったんですがね。やはり、寄付の強要となりました。残念!
「ふるさと納税を活用した返済不要の奨学金制度の設立について」も参考にしてください。
ポイント
ふるさと納税の地場産や返礼割合がかなり厳格化されており、地場産業に乏しい自治体はふるさと納税でさらに苦戦することが予想されます。
これまでの産業・観光対策がふるさと納税額で問われているなとも感じますし、どこまで地方自治体がアイデアを出せるかも勝負です。官民連携して総務省の改悪をぶっ飛ばすしかない!