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ふるさと納税の限度額はいくら?控除額の計算方法

2023年12月15日 更新2023年12月15日 公開

ふるさと納税の限度額はいくらでしょうか?控除額の計算方法をご紹介します。

ふるさと納税の控除額の計算

ふるさと納税の控除額

税金の控除について(総務省)の図を参照

所得税はふるさと納税を行った年から控除され、住民税は翌年度の住民税から控除されます。

1. 所得税からの控除

(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

*控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限

2. 住民税からの控除(基本分)

(ふるさと納税額-2,000円)×10%

*控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限

3. 住民税からの控除(特例分)

(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)

*住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記3. の計算式で決まります。

*上記3. の所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率で、上記1. の所得税の税率と異なる場合があります。

4. 住民税からの控除(特例分)

(住民税所得割額)×20%

*特例分(3. で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記4. の計算式となります。

*この場合、1. 、2. 及び4. の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます

具体的な計算は、お住まいの市区町村に問い合わるのが確実となります。

限度額の目安

年収はふるさと納税を行う本人の給与収入で、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。

実際にはいろんな控除が発生するので、計算は結構ややこしかったりします。所得税より住民税だけが残りがちです。

「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースとなります(配偶者の給与収入が201万円超の場合)。

「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。

「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。中学生以下の子供は控除額に影響がないため、計算に入れる必要はありません。

2023年11月時点のデータとなりますので参考までに。

年収300~600万

家族構成 年収300万 年収400万 年収500万 年収600万
独身、共働き 28,000 42,000 61,000 77,000
夫婦 19,000 33,000 49,000 69,000
共働き+子1人(高校生) 19,000 33,000 49,000 69,000
共働き+子1人(大学生) 15,000 29,000 44,000 66,000
夫婦+子1人(高校生) 11,000 25,000 40,000 60,000
共働き+子2人(高校生、大学生) 7,000 21,000 36,000 57,000
夫婦+子2人(高校生、大学生) - 12,000 28,000 43,000

年収700~1,000万

家族構成 年収700万 年収800万 年収900万 年収1,000万
独身、共働き 108,000 129,000 152,000 180,000
夫婦 86,000 120,000 143,000 171,000
共働き+子1人(高校生) 86,000 120,000 141,000 166,000
共働き+子1人(大学生) 83,000 116,000 138,000 163,000
夫婦+子1人(高校生) 78,000 110,000 132,000 157,000
共働き+子2人(高校生、大学生) 75,000 107,000 128,000 153,000
夫婦+子2人(高校生、大学生) 66,000 85,000 119,000 144,000

年収1,200~2,500万円

家族構成 年収1,200万 年収1,500万 年収2,000万 年収2,500万
独身、共働き 247,000 395,000 569,000 855,000
夫婦 247,000 395,000 569,000 855,000
共働き+子1人(高校生) 232,000 377,000 552,000 835,000
共働き+子1人(大学生) 229,000 373,000 548,000 830,000
夫婦+子1人(高校生) 229,000 377,000 552,000 835,000
共働き+子2人(高校生、大学生) 219,000 361,000 536,000 817,000
夫婦+子2人(高校生、大学生) 206,000 361,000 536,000 817,000

自己負担2,000円は年間で1回のみかかる

自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。

ふるさと納税の期間

「1月~12月」の年単位となります。12月中に寄付が必要となります。

ふるさと納税の申告方法!確定申告よりワンストップ制度が簡単」も参考にしてください。

感想

ふるさと納税を利用すると所得税、住民税で得をすることができます。限度額を参考に12月中には、ふるさと納税を行いましょう。

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
IT・Web会社の社長
詳細プロフィール

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