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【衆議院選挙2026】1月中に期日前投票はしないで!タイパ重視なら絶対です!

2026年02月05日 更新2026年02月05日 公開

衆議院選挙2026の期日前投票は1月28日からです。しかし、同時に行われるはずの最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日だからです。

1月28日~31日の間に期日前投票をすると、国民審査のためだけにもう一度投票しないといけません!

実はこれ、国民審査の告示から4日以内の場合、投票日の7日前から期日前投票が可能になるという法律があるからです。一度で投票を済ませたい人は、2月1日から期日前投票に行きましょう!

最高裁判所裁判官国民審査法

第十六条の二(期日前投票の時及び場所) 審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。

最高裁判所裁判官国民審査法

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町長
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