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学校給食の努力義務、費用負担、経済的に厳しい保護者への支援について

2024年06月13日 更新2024年06月13日 公開

学校給食の努力義務、費用負担、経済的に厳しい保護者への支援についてまとめました。

学校給食は努力義務

学校給食法では、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校(幼稚部~高等部)、定時制高校(夜間課程のみ)の学校設置者に、給食実施の努力義務が課せられています。

義務教育は少なくとも、絶対に設置するべきだと私は思います。

給食の費用負担

給食センターなど施設に関する費用
→学校設置者の負担

食材費
→保護者負担

経済的理由による保護者への支援

生活保護の教育扶助

国庫負担率3/4

要保護者

国庫補助率1/2

生活保護法に規定する要保護者であって、教育扶助を受けていない者への就学援助

準要保護者

地方自治体が全額負担

市区町村教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者への就学援助(地方財政措置)

*「三位一体の改革」において、地方団体からの要望を受け、平成17年度より一般財源化

特別支援学校就学奨励費

国庫負担率1/2

所得が生活保護基準の1.50倍未満の世帯は全額支給、1.50倍以上2.50倍未満の世帯は半額支給

感想

給食は努力義務であることが不思議です。また、生活保護世帯や特別支援が必要な世帯に対する支援は手厚いですが、年収が低いけれど基準を満たさない人は支援を受けることはできません。

給食費の完全無償化が必要です。

参考ページ

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
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