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保育園に給食室がある理由は?給食を外部委託することはできる?

2023年12月27日 更新2023年12月27日 公開

保育園の給食は、保育園にある給食室(調理室)で作られることが一般的です。保育園に給食室がある理由を知っていますか?また、保育園の給食は外部委託することはできるのでしょうか?

法律で設置するよう定められている

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の第32条で、保育所には調理室を設置するように定められています。

「乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。」

「満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所を設けること。」

外部委託も可能

平成10年に保育所の調理義務を委託することが可能となりました。ただし、

「施設内の調理室を使用して調理させること。したがって、施設外で調理し搬入する方法は認められないものであること。」

となっており、外部搬入形式の委託はできませんでした。そこで、平成16年に構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の特例により、公立で一定の条件を満たす場合に給食の外部搬入方式が可能となりました。

認定特区一覧(リンク先の6p部分)を見ると、給食センターを利用した給食提供や、コスト削減が目的となることがわかります。

さらに、平成22年6月より、公私立問わず満3歳以上児には、給食の外部搬入方式が可能となりました。

ただし、3歳未満の場合は、これまで通り特区の認定が必要となります。

「これまで保育所における食事の提供については、特区の認定を申請し、その認定を受けた公立保育所に限り、外部搬入を認めることとしていたが、満3歳以上の児童に対する食事の提供に限り、公立・私立を問わず全国展開することとし、満3歳に満たない児童に対する食事の提供については、引き続き、特区の認定を申請し、その認定を受けた場合に限り、外部搬入を認めることとするものである。」

感想

保育所に調理室がある理由は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準で定められているからでした。

また、保育所も3歳以上であれば外部搬入も含めた、給食の委託が可能となっています。ただし、3歳未満は特区の認定を受けることが必要です。

保育園の給食は食育の観点からも、園内調理するメリットもあります。ただし、自治体の財政が厳しい場合、給食センターの共同利用や外部委託することの検討も必要かと思います。

今後給食費の無償化を行う場合、どうしても自治体の財政を圧迫してしまうので、外部委託することの検討も必要となっていく流れになるのかもしれません。

自園調理→食育やアレルギー対応がしやすい
外部搬入→コストを抑えやすい

というふうに考えていただければよいかと思います。

参考ページ

著者

とばひさし とば ひさし
武豊町議会議員
IT・Web会社の社長
詳細プロフィール

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